遺言の基礎
そもそも・・・
遺言は、①満15歳に達していて、②遺言をする能力があれば、自由に残すことができます。
また、変更や撤回も自由です。
(※遺言をする能力とは、遺言の内容を理解し、結果がどうなるかを判断できる能力のこと)
そして・・・
遺言には遺言を残す者の真意の確保や偽造を防止するため、民法が定めるいくつかの方式があります。
これに反すると遺言が効力を生じなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
実際に多く用いられるのは、遺言者が自書する自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言という方式です。
遺言が効力を発生させるのは、遺言者が亡くなった時からです。
それまではいつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。
もちろん遺言書を作成した後も、今まで通り財産の使用や売買をすることができます。
遺言作成時の年齢や病気などにより、遺言をする能力があったのかが疑われると、相続争いの原因になってしまったり、遺言が無効になってしまうかもしれません。早め早めに作成しておくのが安心です。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問合せください。
遺言の種類
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言を残す人が遺言書の全文・日付・氏名を手書きし、印鑑を押さなければなりません。
(※ただし相続財産の目録については、パソコンで作成したものや、通帳のコピー等でも良くなりました。その場合でも余白に署名押印は必要です。)
もし書き間違えた場合、法に定められた方法での訂正しか認めてもらえません。しかし、その方法が複雑なため、間違えたものは破棄し、新たに書き直すことをオススメします。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法第968条1項
メリット
デメリット
お問い合わせ後の流れ
⒈ 面談・ご依頼(ご説明・ヒアリング・お見積り・必要書類の収集について)
⒉ 調査(推定相続人調査・財産目録作成に必要な調査) ※当事務所
⒊ 文案作成(ヒアリングをもとに遺言書の原案を作成) ※当事務所
⒋ 遺言書作成(原案確認・遺言書を自書、押印) ※ご依頼者様
⒌ 完成(遺言書をチェックして完成です)
②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と証人2人以上の立会いのもと公証役場で作成します。
(※入院先等での作成も可能だが、プラスで費用がかかります。)
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がほとんど無くなります。
公正証書遺言の注意点として、遺言者の死亡後に公証役場から相続人等に、遺言書がある旨の知らせが届くわけではないので、遺書を作っておく・複数の信頼できる相続人に公正証書遺言があることを伝えておくなどの対策を講じておく必要があります。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
・証人2人以上の立会いがあること。
民法第969条1項
メリット
デメリット
お問い合わせ後の流れ
⒈ 面談・ご依頼(ご説明・ヒアリング・お見積り・必要書類の収集について)
⒉ 調査(推定相続人の調査・財産目録作成に必要な調査) ※当事務所
⒊ 原案等作成(ヒアリングをもとに当事務所の原案を作成) ※当事務所
⒋ 公証人と打ち合わせ(作成した書類を提出し公証役場に文案を作成してもらう)※当事務所
⒌ 文案確認(公証役場の文案が希望通りになっているか確認する)※ご依頼者様
⒍ 公証役場で遺言作成(公証役場に行き公正証書遺言を作成)
※ご依頼者様・当事務所
⒎ 完成(遺言者と証人が公正証書遺言に署名押印する)※依頼者様・当事務所
料金プラン
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(相談)
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自筆証書遺言
遺言書作成をサポート
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公正証書遺言
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